11月、兵庫県の「出直し知事選挙」で当選した斎藤元彦知事の選挙運動について「PR会社」であるA社の代表B氏が「note」で発信した内容に関し、「公職選挙法違反」等の疑いが指摘され、物議を醸している。しかし、憶測や希望的観測も含んだ情報発信が多くなされ、法的観点から何が問題なのか、入り乱れてしまっている状況である。 実際のところ、具体的にどの行為がどの法律の規定に抵触する可能性があるのか。また、その場合の「ペナルティ」とはいかなるものか。「選挙法務」の専門家で、自身も過去に国会議員秘書や市議会議員として生々しい選挙戦の現場に身を置いた経験が多数ある、三葛敦志(みかつら あつし)弁護士に話を聞いた。 斎藤氏とPR会社との間に「役務提供の契約」が成立? 公職の選挙の候補者が、選挙運動に対する報酬を支払った場合、公職選挙法がいう「買収」(公職選挙法221条1項1号)に該当する。 斎藤氏は、PR会社