皇室喪儀令
日本の皇室令
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皇室喪儀令(こうしつそうぎれい、大正15年10月21日皇室令第11号)は、1926年(大正15年)に公布された皇室の喪儀に関する法令である。皇室令及附属法令廃止ノ件(昭和22年5月2日皇室令第12号)により、1947年(昭和22年)5月2日限りで廃止された。
皇室喪儀令 | |
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日本の法令 | |
法令番号 | 大正15年皇室令第11号 |
種類 | 憲法 |
効力 | 廃止 |
公布 | 1926年10月21日 |
施行 | 1926年11月10日 |
主な内容 | 大喪儀および皇族喪儀 |
条文リンク | 官報 国会国立図書館デジタルコレクション |
経緯
編集構成
編集第一章 大喪儀
編集- 第一條 天皇崩御シタルトキハ宮内大臣内閣總理大臣ノ連署ヲ以テ直ニ之ヲ公告ス
- 第二條 天皇太皇太后皇太后皇后崩御シタルトキハ追號ヲ勅定ス
- 第三條 大行天皇ノ追號ハ宮内大臣内閣總理大臣ノ連署ヲ以テ之ヲ公告ス
- 二 太皇太后皇太后皇后ノ追號ハ宮内大臣之ヲ公告ス
- 第四條 天皇崩御シタルトキハ當日及其ノ翌日ヨリ五日間太皇太后皇太后皇后崩御シタルトキハ當日及其ノ翌日ヨリ三日間廢朝ス大喪儀ヲ行フ當日亦同シ
- 第五條 天皇太皇太后皇太后皇后崩御シタルトキハ大喪儀ニ關スル事務ヲ掌理セシムル爲宮中ニ大喪使ヲ置ク
- 二 大喪使ノ官制ハ別ニ之ヲ定ム
- 第六條 大行天皇太皇太后皇太后皇后ノ柩ハ之ヲ殯宮ニ奉遷ス
- 第七條 大喪儀ヲ行フ期日場所及陵所ハ宮内大臣内閣總理大臣ノ連署ヲ以テ之ヲ公告ス
- 第八條 大行天皇太皇太后皇太后ノ大喪儀ニハ天皇喪主トナル但シ勅命ニ依リ皇太子皇太孫及親王王ヲシテ喪主ノ事ヲ行ハシムルコトアルヘシ
- 第九條 皇后ノ大喪儀ニハ皇太子皇太孫喪主トナル皇太子皇太孫在ラサルトキハ勅命ニ依リ親王王喪主トナル
- 二 皇太子皇太孫事故アルトキハ勅命ニ依リ親王王ヲシテ喪主ノ事ヲ行ハシム
- 第十條 大行天皇太皇太后皇太后皇后ノ霊代ハ之ヲ權殿ニ奉安シ一周年祭ヲ訖リタル後之ヲ皇霊殿ニ奉遷ス
- 第十一條 大喪儀ハ附式ノ定ムル所ニ依リ之ヲ行フ但シ已ムコトヲ得サル事由アルトキハ其ノ一部ヲ行ハサルコトアルヘシ
第二章 皇族喪儀
編集- 第十二條 皇太子皇太子妃皇太孫皇太孫妃親王親王妃内親王王王妃女王薨去シタルトキハ宮内大臣直ニ之ヲ公告ス
- 第十三條 皇太子皇太子妃皇太孫皇太孫妃又ハ攝政タル親王内親王王女王薨去シタルトキハ當日及其ノ翌日ヨリ三日間廢朝ス喪儀ヲ行フ當日亦同シ
- 第十四條 親王親王妃内親王王王妃女王薨去シタルトキハ三日以内ノ日數ヲ勅定シ廢朝スルコトアルヘシ喪儀ヲ行フ當亦同シ
- 二 前項ノ場合ニ於テハ宮内大臣之ヲ公告ス
- 第十五條 親王親王妃内親王王王妃女王国葬ノ場合ニ於テハ喪儀ヲ行フ当日廢朝ス
- 第十六條 皇太子皇太子妃皇太孫皇太孫妃又ハ攝政タル親王内親王王女王薨去シタルトキハ喪儀ニ關スル事務ヲ掌理セシムル爲宮中ニ喪儀司ヲ置ク
- 二 喪儀司ノ官制ハ別ニ之ヲ定ム
- 第十七條 前四条ノ規定ハ七歳未満ノ殤ニ之ヲ適用セス
- 第十八條 喪儀ヲ行フ期日場所及墓所ハ宮内大臣之ヲ公告シ国葬ノ場合ニ於テハ宮内大臣内閣總理大臣ノ連署ヲ以テ之ヲ公告ス
- 第十九條 喪儀ニハ直系卑属タル皇族男子班位ニ依リ喪主トナル直系卑属タル男子ナキトキハ勅命ニ依リ喪主ヲ定ム
- 二 喪主事故アルトキハ勅命ニ依リ喪主ノ事ヲ行フヘキ者ヲ定ム
- 第二十條 皇太子皇太子妃皇太孫皇太孫妃親王親王妃内親王王王妃女王ノ霊代ハ之ヲ其ノ殿邸ニ安置シ一周年祭ヲ訖リタル後之ヲ皇霊殿ニ奉遷ス
- 第二十一條 喪儀ハ附式ノ定ムル所ニ依リ之ヲ行フ但シ已ムコトヲ得サル事由アルトキハ其ノ一部ヲ行ハサルコトアルヘシ
附式
編集- 第一編 大喪儀
- 第一 天皇大喪儀
- 第二 皇太后大喪儀 太皇太后大喪儀
- 第三 皇后大喪儀
- 第二編 皇族喪儀
- 第一 皇太子喪儀 皇太孫喪儀
- 正寝移柩の儀
- 正寝日供の儀
- 正寝移柩後一日祭の儀
- 正寝十日二十日三十日四十日及五十日祭の儀
- 墓所地鎮祭の儀
- 墓所祓除の儀
- 霊代安置の儀
- 斂葬当日柩前祭の儀
- 霊輿発引の儀
- 斂葬の儀
- 葬場の儀
- 墓所の儀
- 正寝祓除の儀
- 斂葬後一日権舎祭の儀
- 権舎日供の儀
- 斂葬後一日墓所祭の儀
- 墓所日供の儀
- 権殿十日二十日三十日四十日及五十日祭の儀
- 山陵十日二十日三十日四十日及五十日祭の儀
- 御禊の儀
- 権舎百日祭の儀
- 山陵百日祭の儀
- 権舎一周年祭の儀
- 墓所一周年祭の儀
- 第二 皇太子妃喪儀 皇太孫妃喪儀
- 第三 親王喪儀 王喪儀
- 第四 親王妃内親王喪儀 王妃女王喪儀
- 第五 七歳未滿ノ皇族喪儀
- 第一 皇太子喪儀 皇太孫喪儀